ツイッターの投稿を見ていると、毎日毎日隣り近所の騒音で悩んでいる人がこんなにいるのかと驚かされます。
管理会社や自治会などに相談したり、騒音主に静かにして欲しいとお願いをしている人もいますが、何も言えずにただ耐えている人の多いこと・・・
「自分が神経質なのかもしれない」と思って我慢していませんか?
「騒音」と「生活音」は違います。
受忍限度とは
「受忍限度」とは、社会生活を営む上で、我慢するべき限度のことを言います。
騒音を出したら即違法!というわけではなく、受忍限度を越えたものが違法ということになりますが、それを判断するには、「騒音を発生させている行為の具体的な内容」「騒音の性質」「発生の頻度」「発生の時間帯」「継続時間」「継続期間」等が考慮されます。
公害や騒音などの裁判ではこの「受忍限度」が争点となってきます。
裁判では、被害に遭ったとされる側が、この受忍限度を越える被害だったかどうかを証明しなければなりません。
受忍限度とは
社会生活を営むうえで、騒音・振動などの被害の程度が、社会通念上がまんできるとされる範囲。これを超える加害者が違法とされることがある。
引用:デジタル大辞泉
毎日の記録をとる

人によって、音の感じ方は違います。
あなたの感じている音が騒音と呼べるのか、客観的に確認することが大事なのです。
極端な話、小さな足音が一日2、3回聞こえるだけなら生活音の範囲と言われて騒音と認められないかもしれません。が、いくら音が小さくても一日中、昼夜問わず長時間、長期間に渡って聞こえるなら受忍限度を越えていると認められるかもしれません。(私が断言できないので「かも」と言う表現になっています)
「音」は気になりだすと更に気になってきます。もしかしたら、たいしたことないのに気にし過ぎということもあります。
またその逆で、たいしたことないと思っていたら、実は普通では考えられない音の大きさや回数だったりすることも。
自分では判断が付かないこともありますので、まずは記録をとって客観的に見ましょう。
どこか相談に行く時に、この記録を持って行くと話しがしやすいと思います。
簡単な表を作りましたので、よろしかったらプリントアウトしてお使いください。
こちらからダウンロードできます。

騒音記録 ←こちらからPDFデータがダウンロードできます。
裁判で証拠になります
騒音を止めてくれない、逆にひどくなった、嫌がらせをされた・・・など、解決するどころか悪化した場合、調停や訴訟に発展することもあります。
その場合、毎日記録していた「騒音記録」は証拠として使えます。これだけでは足りず、音の測定をしたデータが必要になってくる場合もありますが、とりあえず、遡って古い記録があるというのは大事ですので、他にもメモなどもあれば一緒に保存しておいた方がよいです。